特許実務で実感したことを書き留めていきます 旧タイトル及び説明: 米国特許規則改正(10月31日付けで施行が延期されました) 2007年8月21日に発表された米国特許規則の改正の内容を記載していきます。

2007年8月22日水曜日

米国特許法規則改正(11月1日施行)

米国特許ルール改正のハイライト(2007年11月1日施行)
*特許庁ホームページより

1.出願に記載できるクレーム数
原則:一出願(但し、特許的に異ならないクレームを含む同時係属出願全てについて)
25個クレーム(もしくは5つの独立クレーム)まで一出願に含めることが可能

26個以上のクレーム(もしくは6つ以上の独立クレーム)を一出願に含める場合には、審査サポート書類(ESD)の提出要

出願人の対応:限定要求示唆(SRR)を提出して2つ以上の発明が含まれていることを述べ限定要求通知の発行を審査官に依頼

特許庁は、26個以上のクレーム(もしくは6つ以上の独立クレーム)が含まれる出願については、ESDを出すかクレーム補正を促すOAを発行する。

この事項は、11月1日付けでfirstOAが出ていない出願全てに適用。該当する出願については、ESD、SRR若しくはクレーム補正を提出するようにOAを発行

2.継続出願

2回の継続出願(一部継続出願含む)及び1回のRCEは無条件で認められる。

限定要求において選択されなかった発明については、回数制限なく分割出願が可能。

一部継続出願において、親出願の優先日の利益を受けると考えるクレームを指摘することが必要。、

なお、11月1日以前になされた継続出願の数に拘わらず、1回の継続出願をすることは可能。

3.関連出願とダブルパテント

出願人は、本願と同一出願人であって他の出願(特許含む)を指摘することが必要。
他の出願は、(1)出願日若しくは優先日が2ヶ月以内の違いであり、(2)少なくとも発明者の一人が同じ。

出願人は、ターミナルディスクレーマーを提出するか、特許的に別発明であであることを説明することが必要。

特許庁は、特許的に別クレームといえないクレームを含む複数の出願が係属する場合に、正当な理由がなければ、別クレームといえないクレームの全てを一つの出願に含めるように要求することができる。

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