継続出願改正の詳細
Continuing application(継続出願(continuation)及び一部継続出願(continuation-in-part)(CFR1.78(d)(1)(i)、1.114)
1.出願人は、自由に、先の出願の利益受ける、2回の継続出願若しくは一部継続出願と、出願ファミリーについて1回継続審査(RCE)を行うことができる。
2.3回目以降の継続出願若しくは一部継続出願と、2回目以降のRCEを行うには、陳述書を提出する必要あり。陳述書は、補正、議論、証拠等をなぜそれまでの継続出願時に提出することができなかったのか述べる。
3.(訂正有り8/29/07)国際出願に基づくバイパス継続出願をした場合には、petitionなしで2回の継続(一部継続)出願ができる(1.78(d)(1)(iv))。したがって、バイパスのための継続出願は、1回にカウントされません。
**「(誤りでした)国際出願に基づくバイパス継続出願をすると、請願書を提出しない場合には、あと1回しか継続出願ができない(1.78(d)(1)(iv))。」
4.継続出願の審査を効率的に進めるための手続き(出願人の任意)の要件
[optional streamlined continuation application procedure (OSCAP:オスキャップ)]
通常、amended docketに入れられたcontinuation application(ドケットに入れられてから2~3ヶ月で着手)は、new continuing application docketに入れられた出願より早く審査官が着手します。 従って、審査促進を希望する場合には、amended docketに入れてもらえるように、申請できる。但し、所定の要件を満たしていることが必要。
ラベル: 米国 特許、施行規則

0 件のコメント:
コメントを投稿
登録 コメントの投稿 [Atom]
<< ホーム