規則の経過措置
米国特許商標庁のホームページに、11月1日施行の改正規則の経過措置が載っています。
(11月6日付けで官報(Official Gazette notice)に載るそうです)。
http://tinyurl.com/27guxq
項目は以下の通りです。
1."one-more"継続出願について
2.2007年10月31日までに出願された一部継続出願の取扱い
3.出願人同一で少なくとも一人の発明者が共通する出願の指摘(1.78(f)(1))
4."examined"の解釈
++項目1の継続出願についての内容ガ非常にわかりにくい内容となっています。
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