特許実務で実感したことを書き留めていきます 旧タイトル及び説明: 米国特許規則改正(10月31日付けで施行が延期されました) 2007年8月21日に発表された米国特許規則の改正の内容を記載していきます。

2007年8月25日土曜日

施行日と適用出願

改正規則の施行日および適用される出願

1.施行日は、2007年11月1日

2.改正規則が適用される出願(1) CFF1.78の改正は、11月1日及びそ
れ以降に係属している出願に適用(2)但し、1.78(a)、1.78(d)(1)は、1
1月1日及びそれ以降にされた出願に適用

3.施行日前に2回の継続出願もしくは一部継続出願を行った出願であって 8月21日より前に(20日までに)なされた出願は、petitionなしで1回のみ追加の継続出願もしくは一部継続出願を行えます。 

 **注意**
 
(訂正有り8/29/07) 8月21日より前に、一回継続出願もしくは一部継続出願を行った場合には、施行日以降は、もう一回しかpetitionなしでの継続出願もしくは一部継続出願を行うことができません。
ーー> すなわち、すでに係属している出願については、継続出願もしくは一部継続出願を2回していた場合であっても、施行日以降には、1回だけpetitionなしでの継続出願もしくは一部継続出願を認めます、という内容です。

4.RCEについて 施行日以降は、出願ファミリーについてpetitionなしでのRCEは1回のみしか認められます。 施行日より前にRCEを1回でも行っていれば、出願ファミリーについてpetitionなしでのRCEはできません。

5.一出願5独立クレーム25クレームの制限について

 1.75の改正は、11月1日現在で最初のアクション(実体審査)が発送されていない場合にも適用されます。したがって、最初のアクションを10月30日までに受けている場合には、ESDなしで、26(独立クレーム6)以上のクレームを提出できます。 最初のアクションを10月30日までに受けている場合には、26以上のクレームを提出する際、ESDが必要となります。

6.限定要求について
 
 施行日前に最初の実体審査のアクションが発送されていない場合において、限定要求がなされたとき、選択したグループに6独立(26クレーム)以上含まれる場合にはESDが必要となります。このとき、ESDが出されてない場合には、それを要求するアクション(2ヶ月の回答期限:4ヶ月の延長可)が出されます。

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