特許実務で実感したことを書き留めていきます 旧タイトル及び説明: 米国特許規則改正(10月31日付けで施行が延期されました) 2007年8月21日に発表された米国特許規則の改正の内容を記載していきます。

2009年8月9日日曜日

日本語特許出願の補正(特184の12)

出くわす度に悩んでしまう事項なので、覚書。

日本語でPCT出願をした場合であって、

その日本語特許出願について補正(分割)できる時期は?

この場合は、184条の5の書面を提出し、
所定の手数料(195条2項)を支払えば、
補正(分割)が可能になる(184の12第1項)。

どうしても、条文中の「国内処理基準時を経過した後でなければ」の
文言に引きずられそうになるが、この「国内処理基準時を経過した後」は、
外国語特許出願についてのみ係つ。

184条の12の分説

 日本語特許出願については第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、

 外国語特許出願については第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後
 
 でなければ、第17条第1項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第184条の7第2項及び第184条の8第2項に規定する補正を除く。)をすることができない。

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