特許実務で実感したことを書き留めていきます 旧タイトル及び説明: 米国特許規則改正(10月31日付けで施行が延期されました) 2007年8月21日に発表された米国特許規則の改正の内容を記載していきます。

2010年1月1日金曜日

東京地裁・知財高裁での裁判記録の閲覧


昨年の12月28日
東京地裁及び知財高裁を見学してきました。
知財高裁は、東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎の17階にあります。

東京地裁は、同ビルの14階です。


裁判記録の閲覧をする場合には、
たとえば東京地裁の「記録閲覧室」に予め電話し、事件の閲覧予約をした上で訪れるのがポイントです。

どうも、知財事件は、即日の閲覧は難しいいようです。
保管庫から取り出すのに時間を要することと
係属中の案件は、裁判所内で使われていることがある
ためのようです。

閲覧の仕方についは、こちらが詳しいです。

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ラベル:

2009年8月9日日曜日

日本語特許出願の補正(特184の12)

出くわす度に悩んでしまう事項なので、覚書。

日本語でPCT出願をした場合であって、

その日本語特許出願について補正(分割)できる時期は?

この場合は、184条の5の書面を提出し、
所定の手数料(195条2項)を支払えば、
補正(分割)が可能になる(184の12第1項)。

どうしても、条文中の「国内処理基準時を経過した後でなければ」の
文言に引きずられそうになるが、この「国内処理基準時を経過した後」は、
外国語特許出願についてのみ係つ。

184条の12の分説

 日本語特許出願については第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、

 外国語特許出願については第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後
 
 でなければ、第17条第1項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第184条の7第2項及び第184条の8第2項に規定する補正を除く。)をすることができない。

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2009年7月7日火曜日

RIP マイケルジャクソン

マイケル氏も発明者だったのですね。

すでに特許権は切れていますが。。

米国特許5,255,452

このシューズは、名曲「スムーズクリミナル」で
使われているようです。

この、体を前に傾ける動作です。

Dangerous Tour 1992

名曲です。


ご冥福をお祈りします




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2009年6月23日火曜日

応答期間を2日延ばす方法

特許庁は、週の決まった日(水曜?)に
拒絶理由通知等の通知を発信する。

ここで、通知の応答期間を、
常に2日間延ばすにはどうしたらよいか。
たとえば、特許の場合、
拒絶理由通知に対する応答期間は60日。
これを62日するには、どうするか。

火曜日に特許庁からの通知を受信すると、
60日後の応答期限が土曜日となり、
結果的に、応答期限が、翌月曜日となる。
すなわち、応答期間は、62日となる。

ただ、問題は、特許庁から送られてくる通知の内容が、
受信をした後でなくてはわからないことである。

今の特許庁のシステムでは、特許・実案と、
意匠・商標は、それぞれわけて、
通知を受信できるのであるが、
それ以上、受信する通知を分別することができない。

たとえば、特許査定に対する応答期間は、
30日である。この応答期間を32日にするには、
木曜日に特許庁からの通知を受信する必要がある。
まあ、この場合には、
拒絶理由通知を受けることを想定して、
火曜日を受信日とするのが良いかなーと思います。

ところで、応答期間を2日延ばすための
計算方法は次の通りです。
応答期間を7で割ります。
そして土曜日から月曜日に戻るように数え、
余りの数の曜日にすると、
応答期限は土曜日となります。

たとえば、応答期間が、40日の場合。
40/7=5余り5
土曜日から5日目は、月曜日となります。
したがって、通知の受信を月曜に行うと、
応答期間が40日の通知の場合には、
応答期限が月曜日となり、
応答期間は42日確保できます。

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2009年4月5日日曜日

早期審査における審査期間

3月に早期審査を申請した。

驚いたことに、拒絶理由通知をもう受け取った。

今回は、早期審査の申請書と審査請求を同時に行った。

審査請求日から拒絶理由の起案日まで、わずか20日。

ちょっと早すぎますね。

特許庁のホームページの解説によると、

http://tinyurl.com/ce4mvu

早期審査の場合は、平均2.2か月の最初の通知が
なされるまでかかっている。

そこで、スーパー審査の場合は、1か月以内に最初の通知を
発行するとのことで、

今回は、スーパー審査を申請した場合の審査時間と変わりませんね。

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2009年1月23日金曜日

分割出願の適法性(インクタンク事件)

分割要件が認められず、現実の出願日に繰り下がったケース
平成16(ワ)26092
特許権侵害差止請求事件
インクジェット記録装置用インクタンク事件

 これは、親出願の出願当初明細書等内に、本願(特許3257597:分割出願)に記載された発明が、開示されているか否かが問題となったケースである。

特許3257597(本件特許)
【請求項1】 インクを収容する容器と、インク供給針が挿通可能で、かつ前記容器の底面に筒状に形成されて前記インクが流入するインク取り出し口と、前記インク取り出し口に設けられ、前記インク供給針の外周に弾接してインクの漏れ出しを防止する環状のシール材と、前記シール材の前記インク供給針の挿通側を封止し、かつ前記インク取り出し口に接着されたフィルムと、からなるインクジェット記録装置用インクタンク。

特開平5-229133(親出願の出願時クレーム)
【請求項1】インクジョット記録装置おいて、記録ヘッドと該記録ヘッドにインクを供給するインクタンクと、該インクタンクからインクを抽出するインク供給針と、前記インクタンクからインク取り出し口に配されたフィルムと、該フィルムと前記インク取り出し口間で保持した供給針シール部材を具備し、前記インク供給針の先端に少なくとも1個の微小からなるインク供給孔を設け、前記インク取り出し口の外縁がフィルムより外側に突出していることを特徴とするインクジェット記録装置。

 裁判所は、親出願には、インク取り出し口の外縁がフィルムより外側に突出している構成については、記載されているが、インク取り出し口の外縁が突出していないインク取り出し口にフィルムが接着された構成については、記載もしくは示唆されていない、と判示した。

 出願当初の明細書を読んだ限り、インク取り出し口の外縁が突出していないインク取り出し口(以下、構成X)については記載されていない。しかしながら、発明の課題については、構成Xだけで、解決できる。従って、構成X自体も発明としては成立している。

 ただ、実施例の記載や、【発明の効果】の「またインクタンクのインク取り出し口外縁をフィルムより突出させることにより、簡単な構造で安価にフィルムを保護し、使用者が不用意にフィルムを破るのを防止できる。」と記載から、あたかも、フィルムを用いた場合には、取り出し口外縁を突出させることが必要であるようにも解釈できることが問題となったようである。

 ただ、フィルムの材料によっては、十分な強度を確保できることを考慮すれば、【発明の効果】の上記記載が必要なかったようにも考えられる。

 また、明細書の作成段階において、作成者が、フィルムを設けるのみの構成では、進歩性がない、と考え、外縁を突出する構成を加えた、ということも想像できる。ただ、フィルムの内側にシール部材であるパッキン6を設けているので、外縁を突出する構成までを、出願時の請求項1の発明に限定する必要はなかったようにも思われる。

 この判決を実務に役立てることを考えると、出願時には、【解決しようとする課題】には一つの課題を挙げ、【発明の効果】の欄には、それに対応する効果のみを記載するのが得策と考えられる。又は、【解決しようとする課題】、【発明の効果】をもう少しあやふやに書いておいた方が、発明をより柔軟に捉えることができ、後々分割出願する場合には、有利となる、気がする。

 もちろん、外縁を突出する構成に出願時の請求項及び、【発明の詳細な説明】を限定していた場合であっても、【発明の詳細な説明】に、「突出させる構成は、発明の必須要件ではない」ことを明記しておければ、今回の判決とは異なった結果となったように思われる。

 明細書の記載の怖さを実感させられる判決でした。

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2007年11月1日木曜日

仮差し止めの決定により、改正法の施行が延期です!!!

 非常にうれしいニュースです。

施行規則の施行が延期されました。

従って、しばらくは従来どおり実務を続けられます。

http://www.uspto.gov/index.html

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