特許実務で実感したことを書き留めていきます 旧タイトル及び説明: 米国特許規則改正(10月31日付けで施行が延期されました) 2007年8月21日に発表された米国特許規則の改正の内容を記載していきます。

2007年8月24日金曜日

分割出願についての規則改正

分割出願(divisional application)及びその分割出願の継続出願(continuation application of a divisional application)(CFR1.78(d)(1)(i)、1.114)


定義:分割出願とは、Continuing applicationの一つであり、すでに出願された出願に開示された発明を少なくとも一つの開示及びクレームであって、その前の出願(親)において限定要求がなされ、その親出願では選択されずに、審査されなかった(継続出願(continuation)及び一部継続出願(continuation-in-part)クレームを含むもの。


1.出願人は、自由に、先の出願の利益受ける、2回の継続出願(一部継続出願はできないことに注意)と、分割出願ファミリーについて1回継続審査(RCE)を行うことができる(通常の出願と同じ)。分割出願ファミリーには、当該分割出願と、その継続出願を含む(1.78(d)(1)(iii),1.114)。

2.3回目以降の継続出願と、2回目以降のRCEを行うには、陳述書を提出する必要あり。陳述書は、補正、議論、証拠等をなぜそれまでの継続出願時等に提出することができなかったのか述べる(通常の出願と同じ)。

3.分割出願は、限定要求が出されたときのみ可能。したがって、自発の分割出願は、継続出願することになる。分割出願ができる時期は、限定要求が出されたときに限らず、その出願が継続している時、また、その出願の継続出願が継続していれば可能。

4.出願人は、2つ以上の独立し別個の発明がある場合には、限定要求の申し出が可能(SRR)1.142(c)。

5.但し、限定要求(選択要求含む)が後に取り下げられた場合には、分割出願は不可。

ラベル:

0 件のコメント:

コメントを投稿

登録 コメントの投稿 [Atom]

<< ホーム