3回目以上の継続出願及び2回目以上のRCEに提出するpetition(1.78(d)(1)(vi), 1.114(g))の許否の基準(1)
3回目以上の継続出願及び2回目以上のRCEに提出するpetition(1.78(d)(1)(vi), 1.114(g))の許否の基準(コメント77)
1.庁は、補正、意見書、証拠をなぜ早い段階で提出できなかったのかについての主張が十分であるか否かにより、ケースごとに許否を決める。
さらに、出願人の主張のみならず、本願及びその前の継続出願の審査経過を見直したり、更なる情報を要求する
2.許否を判断する要素の例示
(1)継続出願より、アピールをすることが適切であるか。例えば、petitionの提出もしくはアピールすべき事項は、それらを行うべきである。
例えば、審査における不適当な審査に関することは、アピールで主張すべき
審査官と出願人とで、手続き対して見解が不一致である場合(オフィスアクションをFinalとすることが不適の場合)にはfinalityの取り下げのpetition(1.118)を提出するか、アピールすべき。従って、ファイナルとすることが不適切とする主張では、さらなる継続出願は認められない。
(2)ほぼ同じ内容の複数の出願(継続、一部継続)があるのではないか。
ほぼ同じ内容の複数の出願がある場合であって、すでになされた継続出願の数が多くなれば、出願人は、補正、意見書、証拠をすでに提出できる機会が多くあったはずである。この場合には、petitionは認められない場合が多くなる。
(3)証拠、補正、意見書が、相応の勤勉さをもって提出されているか。
ラベル: 米国特許 規則 改正
